角パイプ04 : 寸法許容差 (テクノ・コラム)
投稿日:08.12.2010|カテゴリー:TechnoColumn|コメント・トラックバック:0件
<←もどる> (目次) <⇒次へ>
角管の品質は、当然JISの項目をクリアーされていなければなりません(特別な場合もあります)。
一般構造用角形鋼管:JIS G3466で、特に管設計者及び製造者は表7の寸法許容差を知っています。
①辺の長さ:±1.5mm(100mm以下)、±1.5%(100mmを超えるもの)
②各変の平板部の凹凸:0.5mm以下(辺の長さ100mm以下)、辺の長さの0.5%以下(100mm超)
③隣り合った平板部分のなす角度:±1.5°
④角部の寸法(注記あり):3t以下
⑤長さ:+規定せず 0
⑥曲がり:全長の0.3%以下
⑦厚さ:溶接によって製造した角形鋼管:±0.3mm(3mm未満)、±10%(3mm以上)
:継目無角形鋼管:±0.6mm(4mm未満)、±15%(4mm以上)
以上を見て、購入する側の立場から言えば、こんなにゆるい許容差(交差)!と感じることでしょう。作る立場であってもそう思います。各メーカーには社内仕様があり、それに順じて製品は作られていると思います。特に辺の長さが小さい時は許容差が大きすぎると感じます。一般的には±0.5mm(0.25mm)といったところか。
注目の項目は、
④角部の寸法で、改定前は確か2t以下であったものが3t以下と大きくなりました。この辺りは目を引きます。大きくしなければ不具合の出る製品があるということです。加えて、たぶん違和感を感じるのが、コーナーアールのアールゲージ値ではないところです。アールゲージによる測定は寸法測定ではない。規定はあくまで長さSであるところ。
⑦厚さの部分で、溶接によって製造した角管のほうが、厚さの許容差が厳しい。逆に言うと継目無しは製造上、厚みのコントロールが難しいと言えます。
コメント/トラックバック
トラックバック用URL:
この投稿のコメント・トラックバックRSS